化学物質管理
製品含有化学物質の管理
当社グループでは、当社グループおよびお客さまの製品の環境負荷低減、コンプライアンス向上を目指し、調達、設計、製造、品質保証など各段階において実施すべき項目について、JIS Z7201「製品含有化学物質管理-原則及び指針」に準拠した「SEI製品含有化学物質管理ガイドライン」を制定、運用し、製品中に含まれる化学物質の適正な管理に努めています。
また、各段階を通じて管理すべき化学物質の基準「SEI化学物質管理基準」を制定し、これに基づいた「SEI購入品グリーン品質ガイドライン」* の運用や設計・開発段階における製品アセスメントの実施などにより、製品に水銀やカドミウムなどの環境負荷の大きい有害化学物質が含まれることのないよう努めています。
さらに製品含有化学物質管理委員会を設置して当社グループ内連携強化に努めています。
各国規制への対応
当社グループは、EUのRoHS指令(※1)やELV指令(※2)で規制対象となっている物質の代替を進め、お客さまからの規制物質の非含有要求に対応しています。例えば、2019年よりRoHS指令にて規制される4種のフタル酸エステルについては、当社製品に直接使用される部品での全廃を2017年度中に前倒しで完了させるとともに、残る当社製品に組み込まれる部品での非含有化も、お取引先と連携して進めています。
一方、REACH規則(※3)については、必要に応じた本登録を順次進めており、2012年にはGaAs(ガリウムヒ素)、2017年にはWC(炭化タングステン)の登録を完了しています。また、製品中に含まれるSVHC(※4)についての情報伝達など、REACH規則への確実な対応に努めています。
当社グループでは、年々強化される各国規制への迅速な対応を図るため、欧州、中国、東南アジアをはじめとした各国規制情報の収集および当社グループ内での共有化に努めています。
※1:Restriction of the use of certain Hazardous Substancesの 略。電子・電気機器への特定有害物質の使用制限についてのEU指令。
※2:End-of Life Vehiclesの略。廃棄自動車が環境に与える負荷を低減するため、自動車への鉛等有害4重金属の使用制限についてのEU指令。
※3:Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalsの略。人の健康や環境の保護を目的とする化学物質に関するEU規則。
※4:Substances of Very High Concernの略。有害である懸念が高いとしてEUが指定した化学物質。
有害化学物質の排出量削減
PRTR法指定化学物質の排出・移動量
当社と国内関係会社はPRTR法により指定された化学物質について、当社で開発した化学物質管理システムで取扱量を月次把握するとともに、排出・移動量を算出し、法に基づいた年度ごとの届出を行っています。
*PRTR法: 特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の改善の促進に関する法律。
土壌・地下水の保全への取り組み
2001年8月に汚染状況を公表した当社の主要3製作所(大阪、伊丹、横浜)をはじめ、これまでの調査で汚染が確認された国内事業所では土壌の入れ替え、地下水の揚水浄化、土壌ガス吸引等の方法を用い、浄化対策を継続して実施しています。また定期的に地下水モニタリングを実施し、敷地外に汚染が拡大していないことも確認しています。
ダイオキシン類・アスベストへの対応
富山住友電工(株)のアルミニウム合金製造施設と排ガス洗浄処理施設がダイオキシン類特定施設となっていますが、排出基準値以内で問題がないことを確認しています。
現在、当社グループではアスベストを使用している製品の製造は行っていません。